親会社とは:
商法でいうところの親会社とは、商法上の子会社と対になる概念です。株式会社を子会社とする会社そのほかの株式会社の経営を支配する法人をいう。
親会社とは:
商法でいうところの親会社とは、商法上の子会社と対になる概念です。株式会社を子会社とする会社そのほかの株式会社の経営を支配する法人をいう。
会社の解散とは:
会社の法人格を消滅させる原因となる事実のことを言います。
会社を解散しただけでは完全に会社が消滅するということではなく清算会社になります。
清算会社とは営業は行わず清算の手続きを行い、清算結了の登記を行い会社は完全に消滅します。
清算人とは:
法人が解散した際にの清算事務を執行する機関のこと。1人以上置かなければいけない。原則として会社を代表する権限を有する。